はじめに
はじめに
家族が亡くなると、悲しむ間もなく様々な手続きが必要になります。そして相続の手続きには「期限」があります。
期限を過ぎると借金まで引き継ぐことになったり、税金のペナルティが発生することもあります。「知らなかった」では済まないケースもあるので、早めに確認しておきましょう。
この記事では、特に重要な3つの期限をわかりやすく解説します。
相続放棄の期限(3か月以内)
「相続放棄」とは、亡くなった方の財産も借金もすべて受け取らないという手続きです。借金が多い場合などに選択肢になります。
亡くなったことを知った日から3か月を過ぎると、自動的に相続を承認したとみなされます。借金があっても放棄できなくなるので注意が必要です。
相続放棄は家庭裁判所に申し立てる手続きです。3か月は思ったより短いので、迷っている場合は早めに専門家に相談することをおすすめします。
準確定申告の期限(4か月以内)
「準確定申告」とは、亡くなった方の代わりに、相続人が確定申告をする手続きです。
亡くなった年に給与・年金・不動産収入などがあった場合は、この手続きが必要になることがあります。
期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生することがあります。
準確定申告は税理士が担当する手続きです。必要かどうかわからない場合も、税理士に相談してみましょう。当事務所でも提携税理士をご紹介できます。
相続税申告の期限(10か月以内)
相続した財産が一定額を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。
「うちには関係ない」と思っていても、不動産があると対象になることがあります。一度確認しておきましょう。
期限を過ぎると延滞税・無申告加算税などのペナルティが発生します。10か月は長く感じますが、財産の調査や書類集めに時間がかかるため、早めに動くことが大切です。
相続税には「基礎控除」があり、3,000万円+600万円×法定相続人の数までは課税されません。
例えば相続人が3人なら、4,800万円までは相続税がかかりません。不動産や預貯金を合計して基礎控除を超える場合は税理士に相談しましょう。
相続税の申告は税理士が担当する手続きです。当事務所でも提携税理士をご紹介できます。
当事務所でできること
期限があることはわかった。でも、こんな不安はありませんか?
「自分の場合どの期限が関係するのか」という判断も含めて、まずはご相談ください。必要に応じて税理士・司法書士もご紹介します。
三重県鈴鹿市の行政書士事務所
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まとめ
相続の主な期限をまとめると次のとおりです。
期限を過ぎると取り返しのつかないケースもあります。「まだ大丈夫」と思わず、早めに動くことが大切です。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家(行政書士・税理士・弁護士等)にお問い合わせください。
