はじめに

はじめに

家族が亡くなると、葬儀だけでなくさまざまな相続手続きを進める必要があります。

しかし相続手続きは種類が多く、何から始めればよいのか分からないという方も多いでしょう。

この記事では、相続手続きの全体の流れを最初から完了まで分かりやすく解説します。

なお、死亡直後の手続きについては以下の記事でも詳しく解説しています。

相続手続きの全体の流れ

相続手続きの全体の流れ

一般的な相続手続きは次の流れで進みます。

葬儀
直後
死亡届の提出・葬儀

3か月
遺言書の確認・相続人の確定・財産調査・相続放棄の判断⚠ 3か月以内

4か月
準確定申告(所得税法第124条)📋 税理士へご相談を

10か月
遺産分割・名義変更・相続税申告(相続税法第27条第1項)⚠ 10か月以内
義務
相続登記(不動産の名義変更)3年以内・義務

それぞれ順番に進めていくことが重要です。

遺言書の確認

STEP 1遺言書の確認

まず確認するべきなのが遺言書の有無です。遺言書がある場合、基本的にはその内容に従って相続手続きが進められます。遺言書には主に次の種類があります。

自筆証書遺言
全文自書・押印が要件(民法第968条)。
費用が低い反面、形式不備で無効になるリスクあり。法務局の保管制度(3,900円)を活用すると安心。
公正証書遺言
公証人が作成。紛失・偽造リスクが低く家庭裁判所の検認不要。無効になりにくく最も確実。
費用は財産額による。
⚠ 自筆証書遺言の検認に注意
法務局で保管されていない自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要です(民法第1004条)。開封前に必ず確認してください。

相続人の確定

STEP 2相続人の確定

次に行うのが相続人の確定です。相続人を確定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を集める必要があります。

📋 法定相続人の範囲(民法第887条・889条・890条)
配偶者は常に相続人。血族相続人には優先順位があります。
第1順位:子(および代襲相続人)
第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(および代襲相続人)

戸籍収集の詳細については以下の記事でも解説しています。

財産調査

STEP 3財産調査

相続人が確定したら、次は財産の調査を行います。財産と負債の両方を確認することが重要です。

銀行預金
通帳・残高証明書
不動産
固定資産税通知書・登記事項証明書
株式・有価証券
各証券会社に照会
生命保険
受取人の確認も重要
デジタル資産
スマホ・ネット口座・サブスク
借金・債務
ローン残高・連帯保証など
📋 デジタル資産は見落としに注意
ネット銀行・FX口座・暗号資産・電子マネーなどは通帳や郵便物が届かないため見落としやすいです。故人のスマートフォンやパソコンのメール・アプリを確認して洗い出してください。また、サブスクリプション(定額サービス)は解約しないと料金が引き続き発生します。
⚠ 相続放棄の期限に注意(民法第915条第1項)
借金が財産を上回る可能性がある場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述が必要です。財産調査は早めに着手しましょう。
⚠ 農地・山林が含まれる場合は別途届出が必要
農地が含まれる場合は相続登記とは別に農業委員会への届出(10か月以内)が必要です(農地法第3条の3)。山林が含まれる場合は市町村長への届出(90日以内)が必要です(森林法第10条の7の2)。それぞれ期限が異なるため、財産調査の段階で確認しておくことが重要です。

遺産分割協議

STEP 4遺産分割協議

財産が確定したら、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。これを「遺産分割協議」といいます。

協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

📋 遺産分割協議書のポイント
相続人全員の署名・実印(印鑑証明書の添付)が必要
一人でも欠けると無効
作成は行政書士にご相談いただけます

名義変更などの手続き

STEP 5名義変更などの手続き

遺産分割が決まると、次のような手続きを進めます。

銀行口座の解約・払い戻し
各金融機関の窓口へ
不動産の名義変更(相続登記)
司法書士の業務(2024年4月より義務化・3年以内)
株式・有価証券の名義変更
各証券会社へ


税金の申告

STEP 6税金の申告

相続では税金の手続きが必要になる場合があります。

準確定申告
相続開始を知った日の翌日から4か月以内
→ 税理士の業務
⚠ 4か月以内
相続税申告
相続開始を知った日の翌日から10か月以内
→ 税理士の業務
⚠ 10か月以内
⚠ 業際に関する注意事項
準確定申告・相続税申告はいずれも税理士が行う業務です(税理士法第52条)。期限を過ぎると延滞税・加算税のペナルティが発生するため、早めに税理士へご相談ください。
▶ ここまで読んで「自分でできるか不安な方へ」
相続手続きの内容によってはご自身で進められるものもありますが、戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、専門的な判断が必要になる場面もあります。
詳しくは以下の記事で、ご自身で進められる範囲と専門家に依頼した方がよいケースを解説していますので、あわせてご確認ください。

当事務所でできること

当事務所でできること

相続手続きの全体像はわかったけれど、こんな不安はありませんか?

戸籍収集や遺産分割協議書の作成を自分でやれる自信がない
相続人が複数いて、話し合いがまとまるか不安
期限が迫っているのにどの専門家に頼めばいいかわからない

そんな方も「まず何から整理すればいいか」という段階からご相談いただけます。必要に応じて司法書士・税理士もご紹介します。

🏛 行政書士(当事務所)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
戸籍収集代行
各種書類の整理・サポート
⚖ 司法書士(ご紹介)
不動産の相続登記
(2024年4月より義務化)
相続放棄・限定承認の
申立書作成
📊 税理士(ご紹介)
相続税の申告・納税手続き
準確定申告

三重県鈴鹿市の行政書士事務所

相続手続きについてお気軽にご相談ください

初回相談無料・オンライン対応可

対応業務・費用・対応エリアを確認する →無料相談のお問い合わせはこちら →LINEで無料相談する →

お電話・メール・LINEにて受付中

まとめ

まとめ

相続手続きの全体の流れをまとめると次のとおりです。

葬儀
直後
遺言書の確認・相続人の確定
戸籍収集で法定相続人を確定する
3か月
以内
財産調査・相続放棄の判断
民法第915条第1項|農地(10か月)・山林(90日)の届出期限も確認

⚠ 3か月以内

4か月
以内
準確定申告
所得税法第124条|税理士の業務

📋 税理士へご相談を

10か月
以内
遺産分割・名義変更・相続税申告
相続税法第27条第1項|税理士の業務

⚠ 10か月以内

全体の流れを把握しておくことで、落ち着いて手続きを進めることができます。

【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を提供するものではありません。個別の事情により手続きや結果が異なる場合がありますので、具体的なご相談は専門家(行政書士・司法書士・税理士等)にお問い合わせください。

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